中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)に基づき、中小企業等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免措置が講じられます。
同時に、減免申請手続を大幅に簡素化します。
施行日は2019年4月1日です。
減免の適用については判断基準がありますのでご注意ください。

詳しくはこちら特許庁HPをご参照ください。