国際出願促進交付金交付要綱(以下、交付要綱)に基づき、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料(国際出願手数料、取扱手数料)について、国際出願促進交付金(以下、交付金)の交付措置が講じられます。
措置内容は中小企業対象のものとして、出願時の国際出願手数料の1/2に相当する額を交付とし、予備審査請求時の取扱手数料の1/2に相当する額を交付するとなっています。

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