登録に関する申請書及び添付書面への押印について、令和3年6月12日に改正特許登録令及び特許登録令施行規則等が施行され、権利の移転等に関する手続に必要な書面には全て本人確認が可能な「実印」又は「実印により証明可能な法人の代表者印」の押印が必要になりました(委任状や、履歴事項全部証明書等官公庁が作成した書面を除く。)。

押印する印は以下のとおりです。また、本人確認のため、印鑑証明書の提出も必要になります。

(1) 個人の場合
実印(市区町村に登録済みの印鑑)を押印し、印鑑証明書を提出してください。
(2) 法人の場合
実印(登記所(法務局)に登録済みの印鑑)を押印し、印鑑証明書を提出してください。
又は、
実印により証明可能な法人の代表者印を押印し、実印による証明書及び印鑑証明書を提出してください。

※ 印鑑証明書は発行日から3カ月以内のものを提出してください。

詳細は特許庁のウェブサイトでご確認ください。