(特許庁HPより引用)

新型コロナウイルス感染症の影響により、
特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続が指定された期間内にできなくなった方について、特許庁よりお知らせがされています。

(1)指定期間について
特許庁に係属中の出願又は審判事件について、新型コロナウイルス感染症の影響により、指定された期間内に手続ができなくなった方は、手続ができなかった事情を説明する文書を添付していただくことで、必要と認められる場合には、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱うものとします。

(2)法定期間について
手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、新型コロナウイルス感染症の影響により、所定期間内にできなくなった方は、救済手続期間内に限り手続をすることができます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付してください。
必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱うものとします。

詳しくは特許庁HPにてご確認下さい。