特許庁作成の意匠法改正(令和元年改正)に関するパンフレットが更新されました。
(特許庁HPより)

令和元年5月に公布されました意匠法改正の概要がわかる内容となっています。

なお、令和2年4月1日から施行される改正項目は下記のとおりです。

1)保護対象の拡充
  画像そのものや建築物についても保護対象。
  内装のデザインについても、一意匠として登録可能。

2)関連意匠制度の拡充
  関連意匠の出願可能期間の延長(本意匠の出願日から10年を経過する日前まで)。
  関連意匠を本意匠とする関連意匠も登録可能。

3)意匠権の存続期間の変更
  意匠権の満了日が、「出願日から25年経過した日」に。

4)創作非容易性の水準の明確化
5)組物の部分意匠の導入
6)間接侵害規定の拡充
7)損害賠償額算定方法の見直し

詳細は特許庁HPにてご確認ください。