2018年10月1日以降、運用の試行がされてきた商標登録出願に係るファストトラック審査について、運用の変更がされます。(特許庁HPより)

従来のファストトラック審査では、対象案件について通常より約2ヶ月早く審査(一次審査通知)が行われるものでしたが、2020年2月1日以降の出願案件においては、出願から約6カ月で審査を行う運用に変更となります。

これは、早期権利化の要望に応えるため、また、ユーザーの方々が事業計画を立てやすい審査を実現するためとされています。

現在、商標の通常の審査については出願から約11ヶ月~14ヶ月を要している状況ですので、対象案件であれば、約6カ月程度も早く審査されることになります。

ファストトラック審査についての費用は無料ですので、新規商標登録出願をご検討中の方は、ご相談いただければと思います。

なお、対象案件となるための条件など、詳細は特許庁HPにてご確認いただけます。